2007'06.28.Thu
松田が月を撃ったあと、月が血で切れ端に名前を書くときの顔が、ものごっつ冷静なのにビビってます。
あいつ…あんな状況でもまだニアを殺そうとしてるよ…自分の命よりニアを殺すのが優先だよ…
怖い…
あのシーンの松田、ほんとによかったなあ…
「父親を死においやって、馬鹿をみたですますのか」
重いよなあ…自然だよなあ…
月は総一郎さんのこと好きで、尊敬して、同時に軽蔑して、軽く見てたと思う。
総一郎さんの昔気質の実直な性格に、反発してたと思う。月はもっと現代っ子で立ち回りの上手い子だから。
歯がゆいとこもあったんだろうなあ…
メロも殺せなかったし。
キラが正しいとか正義とか、そういう善悪の判断をおいておいて、松田はごく普通の世間一般の人間感情みたいなものを体現してるキャラだと思うんですよ…
だから松田がどんだけ馬鹿をやっても、竜崎を忘れても、月に騙されても、私は彼を否定できないし、嫌いにもなれない。
人間なんてあんなもんだと思うし。
私だっていつかは竜崎のこと忘れて、別に萌えるキャラが出来て、そっちいっちゃうんだろうし。
(漫画の中の話と漫画を読んでる人間の話を一緒にするのは無理があるけど・笑)
キラの正義についても、それをまるっぽ認めることは出来ないけれど、月の考え方を否定しきれない自分もいるんだよね。死刑制度存続派だし。
ああ、ほんとに私って松田タイプなんだな~…笑…
最近ネタ作りのために死刑制度に関する本を読んでるのですが(ネタづくりっておまえ不謹慎だぞ!だがこういう奴です)
刑罰は教育罰か応報罰か
死刑廃止論・存続論の意見の違いはこのへんにあるような気がするな
教育による更正を主張する人は廃止しろというし、応報による償いを主張する人は存続せよという。
結局どっちもどっち、どちらが正しいかなんて、説得力なし。
その人が生きてきた中で体得した思考・思想・信条によってしか決まらないんじゃないかな…。
ちなみに月の最後は原作くらいの凄惨なのがふさわしいと私は思います。
でもそれは罪の重さに対して与えられた罰、というよりは、単にああいう最後が月にはふさわしいと思っただけです。悪役らしく死んでくれて、ほんとによかった…あそこで善人みたくなられてはLが浮かばれない…!
前ジャンルで好きだった悪役が最後に手のひらを返したよーな偽善ぶりを発揮してくれて、ちょっとどころではなく嫌だったのを思い出しました。
あいつ…あんな状況でもまだニアを殺そうとしてるよ…自分の命よりニアを殺すのが優先だよ…
怖い…
あのシーンの松田、ほんとによかったなあ…
「父親を死においやって、馬鹿をみたですますのか」
重いよなあ…自然だよなあ…
月は総一郎さんのこと好きで、尊敬して、同時に軽蔑して、軽く見てたと思う。
総一郎さんの昔気質の実直な性格に、反発してたと思う。月はもっと現代っ子で立ち回りの上手い子だから。
歯がゆいとこもあったんだろうなあ…
メロも殺せなかったし。
キラが正しいとか正義とか、そういう善悪の判断をおいておいて、松田はごく普通の世間一般の人間感情みたいなものを体現してるキャラだと思うんですよ…
だから松田がどんだけ馬鹿をやっても、竜崎を忘れても、月に騙されても、私は彼を否定できないし、嫌いにもなれない。
人間なんてあんなもんだと思うし。
私だっていつかは竜崎のこと忘れて、別に萌えるキャラが出来て、そっちいっちゃうんだろうし。
(漫画の中の話と漫画を読んでる人間の話を一緒にするのは無理があるけど・笑)
キラの正義についても、それをまるっぽ認めることは出来ないけれど、月の考え方を否定しきれない自分もいるんだよね。死刑制度存続派だし。
ああ、ほんとに私って松田タイプなんだな~…笑…
最近ネタ作りのために死刑制度に関する本を読んでるのですが(ネタづくりっておまえ不謹慎だぞ!だがこういう奴です)
刑罰は教育罰か応報罰か
死刑廃止論・存続論の意見の違いはこのへんにあるような気がするな
教育による更正を主張する人は廃止しろというし、応報による償いを主張する人は存続せよという。
結局どっちもどっち、どちらが正しいかなんて、説得力なし。
その人が生きてきた中で体得した思考・思想・信条によってしか決まらないんじゃないかな…。
ちなみに月の最後は原作くらいの凄惨なのがふさわしいと私は思います。
でもそれは罪の重さに対して与えられた罰、というよりは、単にああいう最後が月にはふさわしいと思っただけです。悪役らしく死んでくれて、ほんとによかった…あそこで善人みたくなられてはLが浮かばれない…!
前ジャンルで好きだった悪役が最後に手のひらを返したよーな偽善ぶりを発揮してくれて、ちょっとどころではなく嫌だったのを思い出しました。
自分ネタメモ
断りなく他者の住居施設への侵入 住居侵入罪
有線通信の盗聴 電気通信事業法違反、有線電気通信法違反
無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす 電波法違反
有線電気通信法十四条 『通信の秘密を犯す罪』
有線電気通信の秘密は侵したものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法一条二十三項 『窃視罪』
正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、そのた人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する規程(法務大臣訓令) |
第1編 総則 | |
(目的) | |
第 | 1条 この規程は,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)による傍受令状の請求,傍受の実施,傍受記録の作成及び保管等に関する事務の取扱手続の大綱を規定するとともに,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もって通信傍受に関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。 |
(法令等の遵守) | |
第 | 2条 通信傍受に関する事務を取り扱う者は,常に法及び本規程等の関連法令等を遵守し,通信の秘密を不当に侵害することのないように注意しなければならない。 |
(検事正の承認) | |
第 | 3条 検察官(検事総長が指定する検事に限る。次条及び第5条において同じ。)は,傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求に関して,あらかじめその属する地方検察庁の検事正の承認を得なければならない。検察官が行う該当性判断のための傍受の方法及び通信の当事者に対し通知を発しなければならない期間の延長の請求に関しても,同様とする。 |
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